補償について

1. 基本的な考え方

弊社製造販売のロドデノール配合製品のご使用により白斑様症状を発症されたお客さまに対し、適正な内容の補償を行います。

2. 補償内容

(1)医療費・交通費

白斑様症状の治療のために必要な医療費及び交通費の実費をお支払いいたします。医療費は、健康保険適用の治療に係る医療費、交通費は、公共交通機関のご利用代金とさせていただきます。

(2)精神的慰謝料

白斑様症状により受けられた精神的苦痛に対する補償として、過去の裁判例等を参考に法律専門家と相談の上設定しました基準をもとに、お客さま毎に、発症からの期間やお客さまの症状の状況等を考慮の上、個別に金額を算定しお支払いいたします。

(3)休業補償

白斑様症状により休業しなければならなかったことにより生じた収入の減少に対する補償をいたします。通院のための休業の場合には、ご提出いただいた通院されたこと及び通院日に休業されたことを証する書面をもとに弊社基準に従いお支払いいたします。 通院以外の理由による休業の場合には、お客さまの症状やお仕事の内容から休業の必要性を確認させていただき、ご提出いただいた休業日及び収入減少額を証する書面をもとに実際の収入の減少額をお支払いいたします。

(4)後遺症慰謝料相当の補償

一定の時点においても(※)症状が回復していないことに対する補償として、後遺症慰謝料相当の補償をいたします。ご希望されるお客さまには、労災基準・裁判基準に基づき、発症部位や症状の大きさ、濃淡、回復傾向の有無等を考慮して補償の内容を決定させていただきます。症状が回復していないこと等の判断は、原則として医師の診断を基準とします。
なお、後遺症慰謝料相当の補償をお受け取りになったお客さまにつきましては、弊社の補償に関する対応は終了とさせていただきますが、新たに有効な治療方法が確立された場合の情報提供等は継続いたします。
※一定の時点とは、後記3.(3)に記載されております弊社からのご案内の時点とさせていただきます。

3. 支払時期

(1)医療費・交通費

医療費・交通費は随時お支払いいたします。

(2)精神的慰謝料・休業補償

精神的慰謝料・休業補償は、和解時にお支払いいたします。

(3)後遺症慰謝料相当の補償

お客さまが希望され、かつ後遺症慰謝料相当の補償の対象となった場合には、精神的慰謝料・休業補償とあわせて和解時にお支払いいたします。

お支払いに関するご注意

医療費、交通費、慰謝料等のお支払いは、全てお客さまの銀行口座への振込とさせていただいております。
お支払いに関するご相談・確認は、弊社社員が訪問の際にさせていただいており、電話等でお聞きすることはありません。
万が一不審な電話や訪問を受けた時は、その場での指示に従わずに、すぐにお客さまを担当させていただいている弊社社員にご一報いただくようお願い申し上げます。

Page Top